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中世ドイツの刑事裁判
―生成と展開
若曽根健治 著
A5判・上製・532頁
(本体7,600円+税)
ISBN 4-8115-4961-9 (品切れ)
本書は、13世紀後期から16世紀初葉にかけて南ドイツに生成し展開をみせる〈ラントにとって有害な人間にたいする裁判手続き〉の諸形態と、その実務とを明らかにする。学識的刑事裁判のための立法運動の端緒は、この特別刑事手続きにたいする反撥に求められる。
立法運動を担ったひとり、かのヨハン・フォン・シュヴァルツェンベルクは〈都市という都市の敵〉と目される。有害な人間にたいする手続きの典型的な形態のひとつ〈悪評に基づく裁判〉を展開させていたのは、ほかならぬ都市参事会であったからである。中世後期南ドイツは、西欧、イタリア、東欧へと縦横に通じる街道と商業路を発達させ、都市は富と通商の中心となる。ここには、職業的ぺてん師、徘徊の盗人、街道略奪者があつまる。都市が簡易的断罪手続きをつくりあげざるをえなかったゆえんが、ここにある。
〈中世的〉刑事裁判とはいかなるものであったのか、その変化の契機は何に求められるのか。これが、有害な人間にたいする手続きの考察を通してみた本書の問題関心である。
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序章
1 帝国における刑事立法の端緒 2 バンベルク刑事裁判令の制定
3 中世的刑事司法と徴表理論
第1章 中世的断罪手続きの生成―七人による宣誓手続きを中心にして―
1 断罪手続き―その特徴 2断罪手続きの形成 3断罪手続きの実務
第2章 ラントにとって有害な人間とはなにか
1 〈盗賊騎士〉か〈他所者〉か―概念をめぐる諸見解―
2 有害な人間の諸相―その1・諸類型の概観―
3 有害な人間の諸相―その2・徘徊盗人―
4 有害な人間の諸相―その3・街道における有害分子―
第3章 刑事裁判の展開と推移
1 都市参事会における刑事裁判 2自白による裁判への移行
3 自白をめぐる裁判手続き 4自白の法的性格
終章
1 ヴァルツブルク司教領国の刑事立法
2 ヨハン・フォン・シュヴァルツェンベルクと刑事司法
3 七人による宣誓手続きの廃止
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